ビジョントレーニングインストラクターPRO会則

第 1 章 総則
1.本資格はビジョントレーニングインストラクターPROと称する。
2.本資格所得者は、無償でビジョントレーニング協会(以後、当協会)協会並びに、ビジョントレー
ニング学会の会員となることができる。

第 2 章 目的
本資格は、当協会が保有する商標を使用し、ビジョントレーニングに関する研究・教育・実践の発展を促進すること・並びに会員相互の交流及び協力を推進することを目的とする。

第3章 資格認定
本資格は、本会則を承認し、ビジョントレーニングインストラクターPRO資格認定講座に合格したものとする。

第4章 資格の期限
本資格の期限は、1年間とする。ただし、フォローアップ講習会を受講したものは、無償で更新するものとする。

第5章 資格所得者の権利
1.ビジョントレーニング学会への出席及び発表資格。
2.当協会が所有する「ビジョントレーニング」の商標の使用。
※「ビジョントレーニング」の商標を商用としてご利用いただけます。
但し、一事業所に最低1名は資格認定所得者を置く必要があります。

第6章 禁止事項
会員は、次の行為をしてはいけません。
1.他の会員を含む第三者や当協会を誹謗・中傷すること。
2.勧誘行為・政治活動・署名活動。
3.当協会とは別に、ビジョントレーニングなどの資格を授与する活動。
4.その他、当協会が本資格所得者としてふさわしくないと認める行為。

第7章 会員除名
本協会は、会員が次の各号の1つに該当する場合は、その会員を除名することができるものとします。
1.本資格の有効期限が切れたとき。
2.本会則に違反したとき。
3.本協会または他の会員を傷つけ、秩序を乱したとき。
4.入会に際して虚偽の申告をしたとき。
5.その他会員として相応しくないと本協会が認めたとき。

第8章 損害賠償責任免責
1.本資格所得者は、当協会のサービスを利用した際、会員自身が受けた損害に対して、当協会は、当協会に故意 または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当協会は、当協会に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。

第9章 個人情報保護
当協会は、当協会の保有する会員の個人情報を、当協会が別途定めるプライバシーポリシーにしたがって管理します。

第10章 会員の損害賠償責任
会員が当協会の資格または商標を使っての活動に際し、会員の責に帰すべき事由により、当協会または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第11章 本商標の掲示
会員は、認定資格期限内は「ビジョントレーニング」の商標を無償で使用できるが、「ビジョントレーニング」を使用するときは、「ビジョントレーニング®」のような形ですべて記載し、本商標の登録番号を下記の形式で目立つ場所に掲示しなければならない。

「(商標マーク)一般社団法人 ビジョントレーニング協会
ビジョントレーニングインストラクターPRO 登録番号(※資格認定証書に記載)」

 

ー商標に対する付記ー
〇当協会の所有する「ビジョントレーニング®」の商標

商標 登録番号:第6160518号
16文房具類,定期刊行物
商標 登録番号:第6209790号
41技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与

〇商標権者には下記のような権利があります

民事上の請求権
○差止請求
商標法36条では、商標権者は侵害行為の差止請求(商品の流通停止など)や侵害組成物(商品など)の廃棄や製造設備などの除去といった必要な行為を請求できることが定められています。
○損害賠償請求
民法709条では、侵害者に故意・過失があれば不法行為として損害賠償請求できることが定められています。この場合、損害や因果関係の立証は困難であるので、商標権者の能力を考慮しつつ、単位利益×譲渡個数を損害額と推定する規定(商標法38条1項)、侵害者利益額を損害額と推定する規定(同38条2項)、ライセンス料相当額を損害額と推定する規定(同38条3項)がおかれています。
○不当利得返還請求
民法703,704条では、本来なら権利者が得るはずであった侵害された利益を不当利得として返還請求できると定めています。これは、損害賠償請求権が時効消滅(短期時効消滅3年にかかることがある 民法724条)したときに意味をもってきます(不当利得請求の時効消滅期間は10年 民法167条1項)。
○信用回復措置請求
特許法106条を準用して、商標権者は損害賠償請求に代え、またはそれとともに、信用回復措置請求することができることを定めています。これには、謝罪広告の掲載をすることなどが含まれます。

〇商標権侵害者には以下のような刑事罰があります

刑事罰
商標法78条では、商標権を侵害した人には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されることが定められています。
また、商標法82条では、法人の代表や従業員が業務に関することで商標権の侵害行為をした場合は、その従業員本人だけでなく法人にも罰金刑が科されることがあります。