よくあるご質問

Q

ビジョントレーニングインストラクターPRO・キッズビジョンインストラクターPROを所得するとどういったメリットがありますか?

A

まず、一般社団法人ビジョントレーニング協会認定の民間資格して履歴書などに記載頂けます。
次に、当協会は「ビジョントレーニング」「キッズビジョン」の商標を保有しております。「ビジョントレーニング」「キッズビジョン」の名前を使ってお金が発生する場合(商用利用)には、商標が必要ですが、それぞれの資格認定試験に合格し資格を所得いただくことで、商用利用されたい方などは会則に従い無償で商用利用頂けます。
また、当協会のホームページにビジョントレーニングインストラクター・キッズビジョンインストラクターとして掲載をさせていただきます。お住まいの地域の方からビジョントレーニングについて問い合わせなどありましたら、お繋ぎさせていただきます。
ならびに、ビジョントレーニング学会に無料で所属して頂けます。そこで新しい研究について学んで頂いたり、会員相互の学術的な交流及び協力を推進する場としてご活用いただけたりします。
https://visiontrainingsociety.jimdofree.com/ 

Q

資格認定講座の試験はどういったものになりますか?

A

ご家庭でご記載いただき、指定のメールアドレス宛に送付頂く形のレポート試験になります。2日間の講座の内容を項目ごとにワードなどのワープロソフトでまとめていただき、1週間の提出期限までに指定のメールアドレス(vision.training.org@gmail.com)に送付いただきます(資格認定試験が行われた次週の日曜日の23:59迄に電子メールで送付ください。例:4月21日(日)資格認定試験の場合⇒締切4月28日(日)23:59迄)。
文字数は2日間で3000字以上4000字以内(但し1日目、2日目とも1500字以上記載すること)、横書きでご記載ください。それ以外の書式などは自由です。

※当協会の「ビジョントレーニングインストラクターPRO」・「キッズビジョンインストラクターPRO」の資格をすでに所得されている方は、認定期間を更新しますので、必ず認定証も添付して送付ください。

Q

WEBでの受講のメリット・デメリットを教えてください?またWEBと会場での受講はどちらがお勧めですか?

A

WEB受験のメリットとして、遠方の方や時間に制約のある方は、会場に赴かなくても良いということが最大のメリットだと思います。
デメリットとしては、キッズビジョンインストラクターPRO、ビジョントレーニングインストラクターPROの講座とも、実技を伴うものがあります。WEBでの受講は、会場での受講者が行っている実技を、画面を通して見て頂くかたちになります。

Q

何点以上が合格になりますか?レポートはどういった観点で点数をつけますか?

A

80点以上を合格としております。指定した字数以内でカリキュラムに記載の項目ごとに要点を述べられているか、項目ごとの理解度を評価していきます。ですので、カリキュラムに記載の項目が1つでも抜けていると減点になります。

Q

合否はいつ分かりますか?

A

1か月以内に電子メールで連絡致します。
また、合格者の方にはPDF化した資格認定証書を電子メールで送付いたします。

Q

不合格となった場合は、再受講の値段を教えてください。

A

不合格者の方は半額で再受講いただけます。
※すでに半額割引されている受講対象者の方は、さらにその半額とはなりません。

Q

資格認定証書の期限などはありますか?

A

1年間を期限としておりますが、ビジョントレーニング学会への受講や実践発表(実践発表される方は更新年度を、より長く付与する予定)、様々なフォローアップ講習を受けて頂くことで、受講時間数に応じて年度内に半年・1年・2年・3年・4年・・と更新させていただきます(資格認定証書は更新期限が変更になる毎に無償で発行致します)。
※ビジョントレーニング学会への参加、発表(但し年会費は無料)・フォローアップ講習は有料

Q

ワードなどの機器が苦手で、資格認定試験のレポートは手書きで記入できますか?

A

ワードなどでの記入が難しい方は、手書きで記入いただき、スキャナーで取り込んで指定メールアドレス(vision.training.org@gmail.com)まで送って頂く形になります。
電子メールなどの環境のない方は、事前に上記メールアドレス宛でご相談ください。

Q

会場でノートパソコンを使用しても大丈夫ですか?

A

ノートパソコンをご使用いただいても構いませんが、会場には受講者の方にご使用いただけるコンセントのご用意はありません。

Q

WEB受講(オンデマンド受講含む)する場合テキストはどうなりますか?またミーティングIDなどはいつ送られますか?

A

前日お昼の12時以降(募集受付終了後)20時迄にお申込みアドレス宛にPDF化したテキストとズームの場合はミーティングID(オンデマンドはミーティングIDはありません)もメール致します。
テキストは受講者様で印刷してください。
 携帯キャリアのメールアドレスは、容量オーバーでテキストや資料をお送りできない可能性がありますので、必ずGmailやYahooなどのメールアドレスをご登録ください。

 

Q

(一社)視覚トレーニング協会法人の資格認定講座受講者は、半額で2日間受講できますか?

A

はい、半額で2日間受講できます。資格認定試験は他の受講者と同様2日間のレポートを記載いただく必要がございます。レポートは文字数は3000字以上4000字以内、横書きでご記載ください。※その他詳細はよくあるご質問の「資格認定講座の試験はどういったものになりますか?」をご参照ください

Q

(一社)ビジョントレーニング協会の資格を3月までに所得した受講者は、2日目のみの受講で構いませんか?また2日間受けることも可能ですか?

A

はい、1日目のカリキュラムは既に合格しておりますので、2日目のみご受講いただき、2日目のみレポートを記載いただく形になります(1日の場合、レポートの字数は1日毎1500字~2000字)。合格者は認定資格有効期限を1年間延長した資格認定証を再発行いたします。
また、希望者は1日目も無料ご招待いたします(受講されても1日目のレポートは記載しなくても構いません)。

Q

領収書はいただけますか?

A

こくちーず、マイページ内の申込詳細ページで、「領収書データを表示」ボタンをクリックするとご自身で領収書を印刷できます。
※今現在、インボイス対応の領収書は、当協会では発行しておりません。

 

Q

キッズビジョンインストラクターPROまたはビジョントレーニングインストラクターPROの資格を一つ受講しているともう片方の講座は半額になりますか?

A

半額にはなりません。通常料金となります。

 

Q

資格認定証が見当たらないのですが再発行して頂くことは可能ですか?

A

再発行は可能ですが、再発行手数料500円頂きます。まず、下記振込口座に500円をご入金ください。

振込名 一般社団法人ビジョントレーニング協会
振込先 住信SBIネット銀行 法人第一支店
支店番号 106 口座番号 1278812

その後資格認定証を再発行の依頼を左記メールアドレスへ(vision.training.org@gmail.com)
ご連絡いただき、①入金した日付と振込名、②資格認定講座を受けた日付と資格認定講座名をメールしてください。
入金確認後、2,3日中には資格認定書を再発行いたします。

 

 

 

Q

商標権とは何ですか?

A

商標権は、特許庁に商品・サービスを特定した商標を出願し、審査をパスして登録料を納付し、商標登録することで得られる権利になります。私たちの周りで流通している商品や提供されているサービスの大部分には商標がついています。

 

Q

商標権侵害とはどういったものになりますか?

A

登録商標を使用する正当な権利のない人が、登録商標(や類似する商標)を、登録されている商品・サービス(類似する近い商品・サービス)に使用すると、商標権の侵害となります。商標権侵害の可能性がある事案に対しては、弁護士などと相談し、法的措置をとる場合もございます。
当法人の商標の使用を検討されている個人の方は、資格認定講座を受講し合格頂くことで、無償で利用いただけます。企業の方は、技術提携・業務提携・販売提携など、目的や内容に応じてのパートナー契約をお願いいたします。https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/document/index/h29-furoku2.pdf

商標権者には以下のような権利があります

民事上の請求権
○差止請求
商標法36条では、商標権者は侵害行為の差止請求(商品の流通停止など)や侵害組成物(商品など)の廃棄や製造設備などの除去といった必要な行為を請求できることが定められています。
○損害賠償請求
民法709条では、侵害者に故意・過失があれば不法行為として損害賠償請求できることが定められています。この場合、損害や因果関係の立証は困難であるので、商標権者の能力を考慮しつつ、単位利益×譲渡個数を損害額と推定する規定(商標法38条1項)、侵害者利益額を損害額と推定する規定(同38条2項)、ライセンス料相当額を損害額と推定する規定(同38条3項)がおかれています。
○不当利得返還請求
民法703,704条では、本来なら権利者が得るはずであった侵害された利益を不当利得として返還請求できると定めています。これは、損害賠償請求権が時効消滅(短期時効消滅3年にかかることがある 民法724条)したときに意味をもってきます(不当利得請求の時効消滅期間は10年 民法167条1項)。
○信用回復措置請求
特許法106条を準用して、商標権者は損害賠償請求に代え、またはそれとともに、信用回復措置請求することができることを定めています。これには、謝罪広告の掲載をすることなどが含まれます。

商標権侵害者には以下のような刑事罰があります

○刑事罰
商標法78条では、商標権を侵害した人には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されることが定められています。
また、商標法82条では、法人の代表や従業員が業務に関することで商標権の侵害行為をした場合は、その従業員本人だけでなく法人にも罰金刑が科されることがあります。