定款

STATUTE

総 則

(名 称)

当法人は,一般社団法人ビジョントレーニング協会と称する。

(目 的)

当法人は、ビジョントレーニングの振興及び普及奨励を図り、人々の健全な心身の発達に寄与することを
目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. ビジョントレーニングのイベント、発表会、研究会、講習会、検定等の開催事業
  2. ビジョントレーニングの振興及び普及奨励に関する研究、調査並びに関係各機関との連携・協力事業
  3. ビジョントレーニングに関する書籍、DVD等の映像媒体の企画、販売事業
  4. 自治体からの委託による健康促進に関する事業
  5. 市民活動と連携し豊かな地域社会づくりに寄与する事業
  6. 前各号に揚げる事業に付随又は関連する一切の事業

(公告方法)

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

社 員

(法人の構成員)

当法人は,当法人の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

当法人の社員になろうとする者は,代表理事の承認を受けなければならない。

(任意退社)

社員は,任意にいつでも退社することができる。

(除 名)

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することがで
きる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

  1. 総社員が同意したとき。
  2. 当該社員が死亡し,又は解散したとき。

社員総会

・構 成

社員総会は,すべての社員をもって構成する。

・権 限

社員総会は,次の事項について決議する。

  1. 社員の除名
  2. 理事の選任又は解任
  3. 理事の報酬等の額
  4. 計算書類等の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

・開 催

社員総会は,定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から2か月以内に開催し,臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

・招 集

社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。

・議 長

社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは,あらかじめ定めた順位によ
り他の理事がこれに代わるものとする。

・議決権

社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

決 議

社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。

  1. 社員の除名
  2. 定款の変更
  3. 解散
  4. その他法令で定められた事項

議事録

社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成し,10年間主たる事務所に備え
置くものとする。

役 員

・役員の設置

当法人に,理事10名以内を置く。
理事のうち1名以上を代表理事とする。

・役員の選任

理事は,社員総会の決議によって選任する。
代表理事は,理事が2名以上ある場合は,理事の互選によってその中から選定する。

・理事の職務及び権限

理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,業務の執行を決定する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。

・役員の任期

理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

・役員の解任

理事は,社員総会の決議によって解任することができる。

基金

・基金の募集

当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる。

・基金募集の方法

基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数をもって決定するものとする。

・基金の拠出者の権利

拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

・基金の返還の手続

拠出者に対する基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律第141条第2項に定める限度内で行わなければならない。