ビジョントレーニング®の商標について

 ビジョントレーニング®の商標は、以前は任天堂株式会社が所有しておりました。当法人の代表理事松岡哲雄が、ビジョントレーニング®の論文執筆や普及・振興活動の為に、任天堂株式会社に使用許諾申請を行いました。平成29 年9月8日、任天堂株式会社からは、当法人の代表理事 松岡哲雄のビジョントレーニング®の商標を使用する主旨に賛同を頂き、使用許諾ではなく、有償による分割譲渡という形で提案を頂き、商標権41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」の有償による分割譲渡を締結致しました(資格認定講座などのセミナー開催や書籍の制作などは商標権の41類が必要になります)。その後ビジョントレーニング®の商標にロゴマークを入れて再登録をする形で現在に至っております。

 いわゆる「資格ビジネス」では、段階的な資格制度を導入し、上級になるほど受講料が高額になるケースが多く見られます。ビジョントレーニング®においても、このような構造を取り入れた団体の存在が報告されており、商標名を掲げながら不当に高額な講習料を徴収している団体があると聞いています。
 しかしながら、ビジョントレーニング®の本質は、「誰もが」「必要なときに」「等しく」学べる環境を整えることにあります。経済的理由で学びをあきらめる人が出るような状況は、普及の阻害であり、本来の目的に反するものです。
 当協会は、そうした不適切な商標利用を未然に防ぎ、混乱を招かないよう、「ビジョントレーニング®」や「キッズビジョン®」といった登録商標を適正に管理することといたしました。許可をしていない団体に対しては、法的措置を含め、弁護士と連携のうえ適切に対応して参ります。
 そのうえで、法人格を有する一般社団法人として、当協会が責任をもって認定する資格制度「ビジョントレーニング®インストラクターPRO」および「キッズビジョン®インストラクターPRO」を創設いたしました。当協会は、国の研究管理システム e-Rad に登録された研究機関でもあり、安心して学んでいただける体制を整えています。
 この資格制度では、各分野における認定資格は一つに絞り、複数の段階による金銭的負担を避けるとともに、講習料もできる限り抑えた価格設計としています。取得後は、当協会が保有する商標を無償でご使用いただけます。また、継続的な学習を支援するため、フォローアップ講座も低価格で提供し、受講時間に応じて資格を半年または1年ごとに更新できる仕組みを採用しております。
 また、会員相互の学術的な交流及び協力を推進する場として、ビジョントレーニング®学会にも無償で所属いただけますでのご活用いただけたらと思います。有益な学会発表を頂いた方には、当協会のフォローアップ講習会の講師を依頼させて頂く場合もございます。
 こうした取り組みの公共性・教育的価値が評価され、「ビジョントレーニング®インストラクターPRO」「キッズビジョン®インストラクターPRO」各講座、および「ビジョントレーニング®学会」には、大阪市教育委員会より後援を頂いております。今後も、安心して学び続けられる環境づくりを大切にし、誰もが平等に実践的な知識と技術を学べる機会を提供してまいります。

 法人の方は、法人パートナー契約をお願いしております。法人パートナー契約は、当協会の商標権の使用に対し、法人に対し高額な契約を要求するものではありません。但し、法人パートナー契約・個人の方は当協会の資格所得なしに、当協会の「ビジョントレーニング®」「キッズビジョン®」の商標を使用し、商標権侵害の可能性がある事案に対しては、弁護士などと相談し、法的措置をとる場合もございます。
 法人パートナー契約などの詳細は、法人パートナー募集のタブをご参照ください。

商標権者には下記のような権利があります

民事上の請求権
○差止請求
商標法36条では、商標権者は侵害行為の差止請求(商品の流通停止など)や侵害組成物(商品など)の廃棄や製造設備などの除去といった必要な行為を請求できることが定められています。
○損害賠償請求
民法709条では、侵害者に故意・過失があれば不法行為として損害賠償請求できることが定められています。この場合、損害や因果関係の立証は困難であるので、商標権者の能力を考慮しつつ、単位利益×譲渡個数を損害額と推定する規定(商標法38条1項)、侵害者利益額を損害額と推定する規定(同38条2項)、ライセンス料相当額を損害額と推定する規定(同38条3項)がおかれています。
○不当利得返還請求
民法703,704条では、本来なら権利者が得るはずであった侵害された利益を不当利得として返還請求できると定めています。これは、損害賠償請求権が時効消滅(短期時効消滅3年にかかることがある 民法724条)したときに意味をもってきます(不当利得請求の時効消滅期間は10年 民法167条1項)。
○信用回復措置請求
特許法106条を準用して、商標権者は損害賠償請求に代え、またはそれとともに、信用回復措置請求することができることを定めています。これには、謝罪広告の掲載をすることなどが含まれます。

〇商標権侵害者には以下のような刑事罰があります

刑事罰
商標法78条では、商標権を侵害した人には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されることが定められています。
また、商標法82条では、法人の代表や従業員が業務に関することで商標権の侵害行為をした場合は、その従業員本人だけでなく法人にも罰金刑が科されることがあります。

〇当法人の所有する「ビジョントレーニング®」の商標権

(111)登録番号:第6209790号 第41類

技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与

(111)登録番号:第6160518号 第16類

文房具類,定期刊行物

〇当協会が所有する「キッズビジョン®」の商標権 

登録番号:第6051520号 第41類
技芸・スポーツ又は知識の教授